ライフプランセミナーの児玉総合労務研究所

企業経営にとって欠かせない!!

メンタルヘルスセミナーを管理・監督者教育に!

事業主には、労働安全衛生法により安全配慮義務が課せられています、これは 設備的な安全面だけでなく、

精神的な衛生面についても十分な配慮を講ずることが求められています。

複雑多岐な社会、急激な変化、多様な価値観など、職場で働く方々の慢性的な疲労やストレスは増大していますが、職場の安全配慮義務はなおざりにされる傾向があります。

平成11年に、メンタルヘルス不全及び自殺に関する業務上外の判断基準が見直されました。
平成13年末にも、過労死の労災認定基準の緩和(慢性疲労やストレスの蓄積による死亡も含む)など、労働者の自殺についても事業者が無関心でいることが許されなくなりました。

過労死や、うつ病による自殺が事業主の安全配慮義務違反によるものとして、損害賠償が認められた裁判例を見ますと、1億円を超える金額での和解が多くその額は決して少ないとは言えません。
安全配慮義務を適切に履行しないことにより、事業主自身が次のような多大な損害を被ることも事実です。

 

1.民事上の損害賠償責任

2.業務上過失傷害などの刑事責任

3.事故による営業停止処分に伴う経済的損失

4.事故を発生させたことによる社会的信頼の失墜

5.訴訟などになった場合の社会的評価の失墜

管理・監督者はカウンセリングの基礎を学び、カウンセリングマインドを持ってマネジメントしていくことが大切です。  当所では、中央労働災害防止協会認定の心理相談員として、企業・団体の管理監督者を対象にメンタルヘルス研修を受託し、部下が問題行動を起こさないように、予防のお手伝いをしています。
当所にぜひご用命くださいご連絡頂きましたら、説明にお伺いいたします。